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危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第167条

船舶消防設備規則の規定(同令第五十七条第一項、第六十三条及び第六十四条の三の規定を除く。)の適用については、液化ガスばら積船は、同令第一条の二第一項の第三種船とみなす。

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なし