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危険物船舶運送及び貯蔵規則
昭和三十二年運輸省令第三十号
第346条
(火気取扱いの制限等)
第三百二十七条から第三百三十六条までの規定は、タンク船による引火性液体物質の運送について準用する。
この条文が引く先
10
準用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第327条
(火気取扱いの制限等)
準用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第328条
(タンク内の引火性蒸気の置換等)
準用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第329条
(無線設備の使用の注意)
準用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第330条
(開口の開閉)
準用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第331条
(静電気による発火危険の防止)
準用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第332条
(ボンディング方法)
準用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第333条
(荷役)
準用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第334条
(荷役の禁止)
準用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第335条
(他の貨物等の荷役)
準用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第336条
(引火性液体物質と他の危険物等との関係)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第390の2条
(特別措置)
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