危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号 第330条(開口の開閉) タンクの倉口、油面測定口、洗浄口等の開閉は、タンクに引火性ガスが残存している間は、船長又はその指定する者が立ち会わないでしてはならず、またその開口は、防火金網を取り付けないで開放したままにしておいてはならない。 2 前項の開口の開閉は、火花を発するおそれがある工具を用いてはならない。