危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号 第334条(荷役の禁止) 次の各号のいずれかに該当する場合は、引火性液体物質(第三号の場合にあつては、低引火点引火性液体物質に限る。)の荷役をしてはならない。 一 著しい磁気あらしのとき。 二 付近に火災が発生しているとき。 三 他の船舶(危険を及ぼすおそれのない小型の船舶を除く。)が離接げんするとき。