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危険物船舶運送及び貯蔵規則
昭和三十二年運輸省令第三十号
第355条
(荷役)
第三百三十一条から第三百三十五条までの規定は、第三百五十二条の規定により引火性液体物質を運送する場合について準用する。
この条文が引く先
6
準用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第331条
(静電気による発火危険の防止)
準用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第332条
(ボンディング方法)
準用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第333条
(荷役)
準用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第334条
(荷役の禁止)
準用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第335条
(他の貨物等の荷役)
準用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第352条
(暴露甲板上に据え付けたタンクに積載して運送する引火性液体物質の運送)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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