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危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第328条(タンク内の引火性蒸気の置換等)

固定式イナート・ガス装置を備え付けている油タンカーにあつては、イナート・ガスによりタンク内のガスを置換し、タンク内の炭化水素ガスの濃度が体積で二パーセント未満となつた後でなければタンク頂部にある開口を通じて排気をしてはならない。 2 前項の油タンカー以外の油タンカーにあつては、次の各号のいずれかに該当する空気管の開口からタンク内の炭化水素ガスを排気し、当該空気管内の開口においてガス検定を行い、爆発又は火災のおそれがないことについて船長が確認した後でなければタンク頂部の甲板にある開口を通じて排気をしてはならない。 一 タンク頂部の甲板から二メートル以上の高さにある空気管の開口であつて、毎秒三〇メートル以上の速さで垂直上方に排気を排出することができる空気管の開口 二 タンク頂部の甲板から二メートル以上の高さにあり、かつ、火炎の侵入を防ぐ適当な装置により保護された空気管の開口であつて、毎秒二〇メートル以上の速さで垂直上方に排気を排出することができる空気管の開口 三 次に掲げる要件に適合する空気管の開口 イ 貨物タンク頂部の甲板(ガングウェーから水平方向に四メートル以下の距離を有する位置に設ける開口にあつては、当該ガングウェー)上六メートル(垂直上方に毎秒三〇メートル以上の速度で排気することができる高速排気装置であつて、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認めるものを備え付ける場合にあつては、二メートル)以上の高さを有する位置に設けられたものであること。 ロ 発火源を有する閉囲された場所の開口及び発火源となる甲板設備から水平方向に一〇メートル以上の距離を有する位置に設けられたものであること。 3 固定式イナート・ガス装置を備え付けている油タンカー(船舶消防設備規則第五十七条第四項及び第五項に規定する油タンカーに限る。)にあつては、次に掲げるところにより当該装置を操作しなければならない。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合には、この限りでない。 一 貨物タンク内を新鮮な空気で置換する場合を除き、当該タンク内を不活性な状態に維持しておくこと。 二 イナート・ガスの酸素含有率(以下この号及び次号において「含有率」という。)が体積で五パーセントを超えた場合には、直ちに含有率を低下させるための措置を講じること。 三 前号の規定による措置を講じても含有率が低下しない場合には、同号の措置と併せて次に掲げる措置を講じること。 イ イナート・ガスが供給されている全ての貨物タンクに係る作業の中止 ロ イナート・ガス供給管の制御弁が取り付けられている場合は、当該弁の閉鎖 ハ 含有率が体積で五パーセントを超えているイナート・ガスの排気