危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号
第324条(準用規定)
第三百二十八条第二項の規定は、告示で定める貨物をばら積みして運送する場合について準用する。 この場合において、同項中「前項の油タンカー以外の油タンカー」とあるのは「告示で定める貨物をばら積みして運送する船舶」と、「炭化水素ガス」とあるのは「引火性ガス及び毒性ガス」と、「爆発又は火災のおそれがない」とあるのは「爆発、火災又は健康障害を生ずるおそれがない」と、「次に掲げる」とあるのは「第二百九十二条第二項に掲げる」と読み替えるものとする。
2 第三百二十八条第三項の規定は、前条の船舶が引火点が摂氏六〇度以下の貨物をばら積みして運送する場合について準用する。