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危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第292条(貨物タンクの通気装置)

船舶には、貨物の種類に応じ告示で定めるところにより貨物タンクの通気装置を備え付けなければならない。 2 前項の規定により備え付ける通気装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 開放式通気装置(貨物タンク内の圧力を制御するための自動呼吸弁が取り付けられていない通気装置をいう。)にあつては、次に掲げる要件に適合するものであること。 イ 貨物から発生するガスを甲板付近に滞留させず、かつ、居住区域等、及び機関区域(引火性の貨物に係る通気装置にあつては、居住区域等、機関区域及び火災の危険がある場所)に侵入させないものであること。 ロ 貨物タンク内に水が侵入することを防止するための措置が講じられており、かつ、ガスの噴流を妨げることなく上方に噴出する排気口を有するものであること。 ハ 貨物タンクに過大な圧力を生じることなく荷役できるものであること。 ニ 管系に適当なドレン抜き装置が備え付けられているものであること。 ホ 貨物タンクごとに独立の通気管が設けられているものであること。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。 ヘ ホの通気管には遮断弁が取り付けられていないものであること。 二 制御式通気装置(貨物タンク内の圧力を制御するための自動呼吸弁が取り付けられている通気装置をいう。)は、次に掲げる要件に適合するものであること。 イ 荷役中若しくはバラスト水の張排水中に生じる貨物タンク内の圧力を制御するための装置又は圧力センサー(各タンクに設置されており、かつ、貨物制御室又は貨物操作が通常行われる場所に当該タンク内の圧力を監視することができる警報装置を備えたものに限る。)が備え付けられているものであること。 ロ 自動呼吸弁の前後に遮断弁が取り付けられていないものであること。 ハ 排気口は、次に掲げる要件に適合するものであること。 (1) 暴露甲板(排気口がガングウェーから水平距離で四メートル以内にある場合にあつては、当該ガングウェー)上六メートル(垂直上方に毎秒三〇メートル以上の速度で排気することができる高速排気装置であつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認めるものを備え付ける場合にあつては、三メートル)以上の高さを有する位置に設けられたものであること。 (2) 居住区域、業務区域及び機関区域の空気取入口その他の開口並びに火災の危険がある場所から一〇メートル以上の距離を有する位置に設けられたものであること。 ニ 火災危険性貨物を積載する貨物タンクの通気装置にあつては、当該通気装置の排気口は、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認めるフレームアレスタを備え付けたものであること。 ホ 前号イからホまでに掲げる要件

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なし