危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号
第106条(運送の届出等)
船長は、第七十一条第一項第二号の告示で定める放射性物質等、第八十条第一項第三号に掲げる放射性物質等、第九十六条の告示で定める放射性物質等又は第百条第一項第三号の告示で定める表面汚染物を運送する場合その他告示で定める場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(災害その他やむを得ない理由があると発航港(発航港が本邦以外の地である場合は、本邦における最初の寄航港。以下この項において同じ。)を管轄する管区海上保安本部の長が認めた場合には、当該管区海上保安本部の長が指定する日)までに、放射性物質等運送届(第六号様式。以下この条において「運送届」という。)を、当該運送届の記載事項に変更があつた場合は、速やかに、放射性物質等運送変更届(第七号様式。次項において「運送変更届」という。)を発航港を管轄する管区海上保安本部の長に提出しなければならない。 ただし、運送届については港則法第二十二条第四項の規定により許可を受けた場合は、この限りでない。 一 当該運送届に係る運送が一の管区海上保安本部の管轄する区域内においてのみ行われる場合 当該運送の開始日の二週間前の日 二 前号の場合以外の場合 当該運送の開始日の四週間前の日
2 管区海上保安本部の長は、前項の運送届又は運送変更届の提出があつた場合において、災害を防止して公共の安全を図るため必要があると認めるときは、運送の日時、経路、見張人の配置その他放射性物質等への関係者以外の者の接近を防止するための措置に関すること、連絡体制に関することその他運送中の海難、放射性物質等の盗取等による災害を防止するために必要な事項について、必要な指示をすることができる。