危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号
第99条(運送の安全の確認等)
船長は、BM型輸送物若しくはBU型輸送物、核分裂性輸送物、放射性輸送物(第八十七条第一項の告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものに限る。)又は次条第一項第三号の告示で定める表面汚染物を運送する場合その他告示で定める場合は、船積み前に、運送計画書を国土交通大臣に提出し、当該運送計画書に記載された運送の方法がこの省令に規定する基準に適合することについて国土交通大臣の確認を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の確認を行うに当たつて当該放射性輸送物の運送の安全を確保するため特に必要があると認める場合は、船舶所有者又は船長に対し、使用する船舶の構造設備、荷役方法等に関し必要な指示を行うことができる。