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危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第92条(標札等)

荷送人は、次の表の上欄に掲げる放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナには、それぞれ、告示で定める標札を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。 一 放射性輸送物(タンク又は非開放型のコンテナが容器として使用されているものを除く。次号及び第三号において同じ。)又はオーバーパックであつて、表面における最大線量当量率が毎時五マイクロシーベルト以下であり、かつ、輸送指数が零であるもの 放射性輸送物又はオーバーパックの表面の二箇所 二 放射性輸送物又はオーバーパック(前号に掲げるものを除く。)であつて、表面における最大線量当量率が毎時五百マイクロシーベルト以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの 放射性輸送物又はオーバーパックの表面の二箇所 三 前二号に掲げる放射性輸送物又はオーバーパック以外の放射性輸送物又はオーバーパック 放射性輸送物又はオーバーパックの表面の二箇所 四 放射性輸送物の容器として使用されているタンク若しくは非開放型のコンテナ(第百条第一項の規定により放射性輸送物としないで輸送する低比放射性物質等が収納されているタンク又は非開放型のコンテナを除く。以下この号から第七号までにおいて同じ。)又は放射性輸送物が収納されているコンテナであつて、表面(開放型のコンテナにあつては、収納されている放射性輸送物の表面。次号上欄において同じ。)における最大線量当量率が毎時五マイクロシーベルト以下であり、かつ、輸送指数が零であるもの タンクの表面の四箇所又はコンテナの四側面 五 放射性輸送物の容器として使用されているタンク若しくは非開放型のコンテナ又は放射性輸送物が収納されているコンテナ(前号に掲げるものを除く。)であつて、表面における最大線量当量率が毎時五百マイクロシーベルト以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの タンクの表面の四箇所又はコンテナの四側面 六 前二号に掲げるタンク又はコンテナ以外のタンク又はコンテナ タンクの表面の四箇所又はコンテナの四側面 七 核分裂性輸送物、核分裂性輸送物が収納又は包装されているオーバーパック及び核分裂性輸送物が収納されているタンク又はコンテナ 前各号のいずれかにより付される標札に隣接した箇所 2 荷送人は、放射性輸送物には、その表面の見やすい箇所に、荷送人若しくは荷受人の氏名又は名称及び住所、収納されている放射性物質等の品名(L型輸送物を除く。)、総質量(総質量が五十キログラムを超えるものに限る。)並びに告示で定める容器識別番号のほか、次の各号に掲げる放射線輸送物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める放射性輸送物の種類を表す文字を鮮明に表示しておかなければならない。 一 A型輸送物 「A型」の文字又は「TYPE A」の文字 二 BM型輸送物 「BM型」の文字又は「TYPE B(M)」の文字 三 BU型輸送物 「BU型」の文字又は「TYPE B(U)」の文字 四 IP―1型輸送物 「IP―1型」の文字又は「TYPE IP―1」の文字 五 IP―2型輸送物 「IP―2型」の文字又は「TYPE IP―2」の文字 六 IP―3型輸送物 「IP―3型」の文字又は「TYPE IP―3」の文字 3 荷送人は、BM型輸送物及びBU型輸送物には、当該放射性輸送物の容器又は包装の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、告示で定める表示であつて、耐火性及び耐水性を有するものを明確に表示しなければならない。 4 荷送人は、放射性輸送物の容器として使用されているタンク若しくは大型コンテナ又は放射性輸送物が収納されている大型コンテナには、当該タンクの表面の四箇所又は当該大型コンテナの四側面に告示で定める標識を付さなければならない。 5 荷送人は、前項の標識に代えて、第一項の表第四号、第五号又は第六号の標札を当該標識の寸法に拡大して付すことができる。 この場合において、荷送人は、第一項の規定にかかわらず、同項の表第四号、第五号又は第六号の標札を付すことを要しない。 6 荷送人は、同一品名の放射性物質等のみが収納されている放射性輸送物を同一の大型コンテナに収納して専用積載により運送する場合は、告示で定める基準により当該放射性物質等の国連番号を当該大型コンテナに表示しなければならない。 7 荷送人は、オーバーパックには、その表面の見やすい箇所に、荷送人又は荷受人の氏名又は名称及び住所を表示しなければならない。 ただし、オーバーパックに収納され、又は包装されている個々の放射性輸送物に表示された荷送人又は荷受人の氏名又は名称及び住所が外部から容易に確認できる場合は、この限りでない。