HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第86条(放射性輸送物の安全の確認等)

放射性物質等を容器に収納し、又は包装することにより放射性輸送物とする者(以下「放射性輸送物作成者」という。)は、次条第一項の規定による確認を受けようとする場合は、確認を受けようとする放射性輸送物の設計(容器の設計及び当該容器に収納する放射性物質等の仕様をいう。)について、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならない。

この条文が引く先 0

なし