危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号
第247条(貨物タンクの位置)
貨物タンクは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ船首隔壁より後方であつて、当該各号に定める要件に適合する位置に設けなければならない。 一 船舶をタイプ一G船に区分することとなる貨物を積載する貨物タンク 次に掲げる要件に適合する位置。 イ 第二百四十六条第一項第一号ロの水平面における船側外板からの距離が同号ロに定める値以上であること。 ロ 貨物タンクの隔壁の任意の箇所における外板からの距離がそれぞれ異なるものにあつては、いずれの箇所においても次表上欄に掲げる貨物タンクの内容積に応じ、同表下欄に掲げる値以上の距離にあること。 摂氏二十度における貨物タンクの内容積(立方メートル) 距離(メートル) 一、〇〇〇以下 〇・八 一、〇〇〇を超え五、〇〇〇未満 〇・七五+〇・二Vc/四、〇〇〇 五、〇〇〇以上三〇、〇〇〇未満 〇・八+Vc/二五、〇〇〇 三〇、〇〇〇以上 二・〇 備考 Vcは、摂氏二十度における貨物タンクの内容積(立方メートル) ハ 型基線からの垂直距離が、第二百四十六条第一項第二号ハに定める値以上であること。 二 前号に掲げる貨物タンク以外の貨物タンク 次に掲げる要件に適合する位置。 イ いずれの箇所においても外板から前号ロに定める値以上の距離(船舶をタイプ三G船に区分することとなる貨物を積載する貨物タンクにあつては、〇・八メートル以上の距離)にあること。 ロ 型基線からの垂直距離が、第二百四十六条第一項第二号ハに定める値以上であること。