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船舶安全法
昭和八年法律第十一号
第25の69条
(登録)
第八条の規定による登録は、同条の規定による検査を行おうとする者の申請により行う。
この条文が引く先
1
引用
船舶安全法
第8条
この条文を準用・引用する条文
2
準用
船舶安全法
第8条
準用
船舶安全法施行規則
第47の16条
(船級協会の登録の申請)
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