船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号 第48の5条(法第八条の国土交通省令で定める検査) 法第八条の国土交通省令で定める検査は、危険物船舶運送及び貯蔵規則第四十五条に規定する防災等の措置に関する検査とする。