船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号 第56の3条 管海官庁は、法第五条の検査を受け、これに合格した焼却炉(初めて温度試験を行つたものに限る。)について、制限温度を指定し、焼却炉制限温度指定書(第二十二号の三様式)を交付する。 2 法第八条の船舶の焼却炉について船級協会が指定した制限温度及びその交付した焼却炉の制限温度に関する証明書は、管海官庁の指定した制限温度及びその交付した焼却炉制限温度指定書とみなす。