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船舶安全法昭和八年法律第十一号

第25の65条

第二十五条の六十一第一項(第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及び第二十九条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし