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船舶安全法
昭和八年法律第十一号
第25の26条
(役員及び職員の公務員たる性質)
役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
船舶安全法
第25の54条
(役員及び職員の公務員たる性質)
引用
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第19の49条
(船舶安全法の準用)
引用
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第43の9条
(粉砕設備等の型式承認等)
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