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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号

第29条(氏名等の変更)

港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、第二十一条第一項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。