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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第26条(自家用廃油処理施設)

法第三十四条第二項において準用する法第二十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、第十三条第一号及び第二号の書類とする。 2 第十八条第一項及び第三項の規定は、法第三十五条において準用する法第二十八条第三項の規定による届出に準用する。 3 第十八条第一項の規定は、法第三十五条において準用する法第二十八条第五項の規定による届出に準用する。 4 第二十条の規定は、法第三十五条において準用する法第二十九条の規定による届出に準用する。 5 第二十一条の規定は、法第三十五条において準用する法第三十条第二項の国土交通省令で定める技術上の基準に準用する。 6 第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二十三条の二第一項の規定は、法第三十五条において準用する法第三十一条第二項の規定による届出に準用する。 7 第二十四条第一項及び第三項の規定は、法第三十五条において準用する法第三十二条の規定による届出に準用する。

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準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第21条 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第28条 (廃油処理施設等の変更) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第29条 (氏名等の変更) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第30条 (廃油処理施設の維持等) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第31条 (承継) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第32条 (事業の休止及び廃止) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第34条 (自家用廃油処理施設) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第35条 (準用規定) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第13条 (許可の申請書等の添付書類) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第18条 (廃油処理施設の変更の許可の申請等) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第20条 (氏名等の変更の届出) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第21条 (廃油処理方法の技術上の基準) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第22条 (相続による承継の届出) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第23条 (合併による承継の届出) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第23の2条 (分割による承継の届出) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第24条 (事業の休廃止の届出)

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なし