海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号
第28条(廃油処理施設等の変更)
港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、第二十一条第一項第二号の事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 第二十三条の規定は、前項の許可に準用する。
3 港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、第二十一条第一項第二号の事項を変更しようとするときは、その変更に係る廃油処理施設の変更の工事の開始の日(工事を要しないときは、その変更日)の三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 ただし、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4 第二十四条の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。 この場合において、同条中「その事業の開始前」とあるのは、「その変更前」と読み替えるものとする。
5 廃油処理事業者は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。