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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号

第23条(許可の基準)

国土交通大臣は、第二十条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一 当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。 二 当該事業の用に供する廃油処理施設が国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 三 申請者が当該事業を適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。