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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号

第35条(準用規定)

第二十八条第三項から第五項まで及び第二十九条から第三十二条までの規定は、前条第一項の規定による届出をした者(以下「自家用廃油処理施設の設置者」という。)に準用する。