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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号

第32条(事業の休止及び廃止)

廃油処理事業者は、事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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なし