海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号
第24条(事業の休廃止の届出)
法第三十二条の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 二 休止し、又は廃止しようとする事業の内容 三 休止又は廃止予定の年月日 四 休止の場合は、休止予定の期間
2 法第三十二条の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項第二号から第四号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3 前二項の届出書は、休止し、又は廃止しようとする日の十日前までに提出しなければならない。