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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第18条(廃油処理施設の変更の許可の申請等)

法第二十八条第一項の規定により廃油処理施設の変更の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 二 変更しようとする法第二十一条第一項第二号の事項 三 変更予定の年月日 四 変更を必要とする理由 2 法第二十八条第三項の規定により廃油処理施設の変更の届出をしようとする者は、前項第二号から第四号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。 3 第一項の申請書又は前項の届出書には、第十三条第一号及び第二号の書類(廃油処理施設の形状の変更を伴わない場合は、同条第一号の書類に限る。)を添附しなければならない。