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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号

第24条(事業開始前の廃油処理施設の変更命令)

国土交通大臣は、第二十条第二項の規定による届出があつた場合において、当該事業の用に供する廃油処理施設が前条第二号の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものでないと認めるときは、その届出に係る工事の開始前(工事を要しないときは、その事業の開始前)に限り、その届出をした港湾管理者又は漁港管理者に対し、廃油処理施設の工事設計の変更(工事を要しないときは、修理又は改造)をすべきことを命ずることができる。