海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号
第19条(軽微な事項の変更)
法第二十八条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 一 船舶である廃油処理設備の主たる根拠地の同一港内における変更 二 廃油処理設備(油水分離設備及び廃油処理船の油水分離装置を除く。)の能力の十パーセント未満の変更
2 前条第一項の規定は法第二十八条第五項の規定により港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者がする届出に、前条第二項の規定は法第二十八条第五項の規定により港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者がする届出に、それぞれ準用する。