海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号 第20条(氏名等の変更の届出) 法第二十九条の規定により氏名等の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 二 変更した法第二十一条第一項第一号の事項 三 変更の年月日