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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第37の10条(準用)

船舶安全法施行規則第三章の二第一節(第四十七条及び第四十七条の十一を除く。)の規定は、法第十九条の四十九第一項の規定において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の規定による登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし