HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百一号

第15の2条(手数料の納付を要しない独立行政法人)

法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第二十九条ノ四第一項ただし書及び法第五十一条の三第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし