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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号

第54の5条

第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会、登録検定機関又は第四十三条の九第一項の登録を受けた者の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし