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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号

第19の15条(船級協会の放出量確認等)

国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を船舶に設置される原動機に係る放出量確認、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事務を行う者として登録する。 2 前項の規定による登録を受けた者(次項において「船級協会」という。)が原動機からの窒素酸化物の放出量が第十九条の三の放出基準に適合するものであることについて確認をし、原動機取扱手引書の承認を行い、及び国際大気汚染防止原動機証書に相当する書面を交付したときは、当該原動機に係る確認、承認された原動機取扱手引書及び交付された書面は、それぞれ国土交通大臣が行つた放出量確認、承認をした原動機取扱手引書及び交付した国際大気汚染防止原動機証書とみなす。 3 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第三章第一節(第二十五条の四十六、第二十五条の四十九第一項、第三項及び第四項、第二十五条の五十二、第二十五条の五十四並びに第二十五条の五十七及び第二十五条の五十八第二項第二号(第二十五条の三十第四項の規定の準用に係る部分に限る。)並びに第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)の規定は、第一項の登録並びに前項の船級協会並びに確認、承認及び交付について準用する。 この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律別表第一の二」と、同条第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19の30条 (船級協会による二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19の46条 (船級協会の検査) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第54の5条 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第58条 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第58の2条 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第60条 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第11の8条 (船級協会等の登録の有効期間) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第11の9条 (外国船級協会等の事務所等における検査に要する費用) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第37の3の2条 (放出量確認等に係る船級協会の登録の申請) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第37の3の3条 (帳簿の記載等) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第37の3の5条 (準用) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第37の3の6条 (二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等に係る船級協会の登録の申請) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第37の3の7条 (帳簿の記載等) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第37の4条 (検査に係る船級協会の登録の申請) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第37の5条 (帳簿の記載等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19の10条 (小型船舶検査機構の放出量確認等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第54の2条 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第56条 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第37の3の4条 (報告書の提出等)