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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第37の5条(帳簿の記載等)

法第十九条の四十六第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 船名 二 船舶番号 三 総トン数 四 船舶所有者の氏名又は名称及び住所 五 検査の種類 六 検査を行つた年月日及び場所 七 検査を行つた事業所の名称 八 検査の結果 九 その他検査の実施状況に関する事項 2 法第十九条の四十六第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、検査業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

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なし