海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号
第30の2の2条(通報を必要とする有害液体物質等の量)
法第三十八条第一項第三号の国土交通省令で定める量は、次の表の上欄に掲げる有害液体物質等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる量とする。 有害液体物質等の区分 量 一 令別表第一第一号に掲げるX類物質等(当該物質等であつて、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるものを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(以下この条において「ばら積みの液体貨物を含む水バラスト等」という。)を除く。) 一リットル 二 令別表第一第二号に掲げるY類物質等(当該物質等であつて、ばら積みの液体貨物を含む水バラスト等を除く。) 百リットル 三 令別表第一第三号に掲げるZ類物質等(当該物質等であつて、ばら積みの液体貨物を含む水バラスト等を除く。) 千リットル 四 未査定液体物質であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの 一リットル