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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第30条(通報を必要とする油の濃度及び量の基準)

法第三十八条第一項第一号の国土交通省令で定める濃度及び量の基準は、次のとおりとする。 一 特定油分(排出される油に含まれる前条第一号から第四号までに掲げる特定油をいう。以下同じ。)の濃度が、排出される特定油一万立方センチメートル当たり十立方センチメートルであること。 二 特定油の量が、百リットルの特定油分を含む量であること。