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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第37の17条(海洋汚染物質の輸送方法に関する基準)

法第四十三条の八第一項の船舶によりばら積み以外の方法で輸送される法第三十八条第一項第四号の国土交通省令で定める物質(以下「海洋汚染物質」という。)の輸送方法に関する基準は、次のとおりとする。 一 船舶所有者又は船長は、次に掲げる事項について適正である旨を確認した後に輸送を行うこと。 イ 海洋汚染物質を収納した容器及び包装は、次に掲げる要件に適合するものであること。 (1) 内容物の漏えいのおそれのない十分な強度及び耐水性を有するものであること。 (2) 内容物の品名が表示されていること。 (3) 内容物が海洋汚染物質であることを示す海水により消えるおそれのない標札(以下「標札」という。)(第四号の二様式)が付されているもの(当該内容物が大型容器(危規則第二条第二号の三に規定する大型容器をいう。)及び内容積が四百五十リットルを超えるIBC容器(危規則第二条第二号の四に規定するIBC容器をいう。)に収納されている場合には、相対する二側面に標札が付されているもの)であること。 ロ 海洋汚染物質を収納した容器及び包装が混合包装されている場合には、当該混合包装は、標札が付されているものであること。 ただし、個々の容器及び包装に付されている標札が外部から容易に見えるときは、この限りでない。 ハ 海洋汚染物質がコンテナ(危規則第五条の五に規定するコンテナをいう。以下同じ。)及びポータブルタンク(危規則第二条第二号の五に規定するポータブルタンクをいう。以下同じ。)に収納されている場合には、当該コンテナ及びポータブルタンクは、四側面すべてに標札が付されているもの(当該海洋汚染物質が内容積が三千リットル以下のポータブルタンクに収納されている場合には、相対する二側面に標札が付されているもの)であること。 ニ 海洋汚染物質には、次に掲げる事項が記載された明細書が添えられていること。 ただし、危規則第十七条第一項、第三十条第一項(第三十五条第一項において準用する場合を含む。)又は第三項(第三十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出又は交付される書類に次の(2)から(4)に掲げる事項が付記されている場合にあつては、この限りでない。 (1) 海洋汚染物質の品名、量並びに容器及び包装の数量 (2) 「MARINE POLLUTANT」の文字 (3) 海洋汚染物質の主成分名 (4) イからハまでの事項について適正である旨及びその旨を証する者の署名(当該事項について適正である旨を証する書類が添付されている場合を除く。) 二 船長は、海洋汚染物質を収納した容器及び包装並びにコンテナを船舶に積載する場合には、次に掲げるところによること。 イ 他の貨物等と衝突しないよう適正に積み付けること。 ロ 海洋への落下を防止するためできる限り危規則第二条第六号に規定する甲板下積載を行うこと。 三 船長は、船舶に積載した海洋汚染物質について、次に掲げる事項を記載した積荷一覧書又はこれに代わる積付図を二通作成し、うち一通を船舶所有者に交付し、他の一通を船舶内に輸送が終了するまで保管すること。 ただし、危規則第二十二条第一項の規定により作成する書類又は同条第二項の規定により同条第一項の書類に代えることができることとされた書類に第一号ニ(2)及び(3)に掲げる事項を付記した場合にあつては、この限りでない。 イ 第一号ニに掲げる事項((4)を除く。) ロ 積載の場所及び状態 四 船舶所有者は、前号の規定により交付を受けた積荷一覧書又は積付図を陸上の事務所に輸送が終了するまで保管すること。 五 船長は、海域において、船舶に積載した海洋汚染物質を排出しないこと。 ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。 イ 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するとき。 ロ 船舶の損傷その他やむを得ない原因により海洋汚染物質が排出された場合において引き続く当該物質の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。 2 海洋汚染物質の輸送に使用された空の容器及び包装は、洗浄されたものであつて、残留内容物による海洋汚染のおそれがないものを除き、海洋汚染物質を収納しているものとして前項の規定を適用する。 3 第一項第一号から第四号までの規定は、告示で定める容器及び包装に収納された海洋汚染物質の輸送には適用しない。 4 第一項の規定は、船舶の航行又は人命の安全を保持するため当該船舶において使用する海洋汚染物質の輸送には適用しない。

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なし