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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
昭和四十六年運輸省令第三十八号
第28条
(油等のひろがりの範囲)
法第三十八条第一項ただし書の国土交通省令で定める範囲は、一万平方メートルとする。
この条文が引く先
1
引用
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第38条
(油等の排出の通報等)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
第37の15条
(粉砕設備等)
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