HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号

第5の4条(分離バラストの排出方法)

タンカーに設置された分離バラストタンクからの水バラストの排出は、国土交通省令で定める排出方法に従つて行わなければならない。

この条文が引く先 0

なし