海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号
第48条(報告の徴収等)
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラスト処理設備製造者等に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者に対し、その事業又はその廃油処理施設による廃油の処理に関し報告をさせることができる。
3 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、環境省令で定めるところにより、第十条の六第一項、第十八条の二第一項、第十八条の八第一項又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者に対し、許可を受けた廃棄物の海洋投入処分、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄又は海洋施設の廃棄に関し報告させることができる。
4 国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船舶所有者若しくは船長、海洋施設の設置者若しくは管理者又は航空機の使用者に対し、当該船舶、海洋施設又は航空機に係る油、有害液体物質等、廃棄物又は有害水バラストの排出、海底下廃棄又は焼却、排出ガスの放出その他油、有害液体物質等、廃棄物又は有害水バラストの取扱いに関する作業に関し報告をさせることができる。
5 国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第三十九条の三各号に掲げる者、特定タンカー若しくは第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者又は第四十条の二第一項各号に掲げる者に対し、オイルフェンス、薬剤その他の資材の備付け、油回収船若しくは特定油を回収するための機械器具その他の排出油等の防除のために必要な機械器具の配備、排出油等の防除に関し必要な知識を有する要員の確保又は同項の油濁防止緊急措置手引書若しくは有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成、備置き若しくは掲示に関し報告をさせることができる。
6 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、有害水バラスト処理設備製造者等の工場、事務所その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
7 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者の事務所その他の事業場に立ち入り、廃油処理設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
8 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十条の六第一項、第十八条の二第一項、第十八条の八第一項又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
9 国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、船舶若しくは海洋施設等又は船舶所有者若しくは海洋施設等の設置者若しくは管理者の事務所に立ち入り、海洋汚染防止設備等、油濁防止規程、第七条の二第一項又は第四十条の二第一項の油濁防止緊急措置手引書、油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物汚染防止規程、船舶発生廃棄物記録簿、有害水バラスト汚染防止措置手引書、水バラスト記録簿、海洋施設発生廃棄物汚染防止規程、大気汚染防止検査対象設備、海洋汚染等防止証書、海洋汚染防止条約証書等その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
10 国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第三十九条の三各号に規定する船舶若しくは施設若しくは同条の国土交通省令で定める場所又は第三十九条の四第一項の油回収船若しくは特定油を回収するための機械器具の所在する場所若しくは第三十九条の五の資材若しくは機械器具の所在する場所に立ち入り、排出油等の防除のために必要なオイルフェンス、薬剤その他の資材又は油回収船若しくは特定油を回収するための機械器具その他の機械器具を検査させることができる。
11 第六項から前項までの規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
12 第六項から第十項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。