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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号

第10の6条(船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可)

船舶から第十条第二項第五号イ又はロに掲げる廃棄物の海洋における投入処分(以下「海洋投入処分」という。)をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 二 海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類 三 当該廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画 四 当該廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画 3 前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。 4 環境大臣は、第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、その概要を公告するとともに、第二項の申請書及び前項の書類をその公告の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。 5 前項の公告があつたときは、第一項の許可の申請に係る廃棄物の排出に関し海洋環境の保全の見地からの意見を有する者は、前項の縦覧期間満了の日までに、環境大臣に意見書を提出することができる。 6 環境大臣は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。 7 環境大臣は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第18の2条 (海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第18の12条 (準用) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第43の4条 (準用) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第55条 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の3の8条 (船舶からの廃棄物排出の確認の申請) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の16条 (海洋施設からの廃棄物排出の確認の申請) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第10条 (船舶からの廃棄物の排出の禁止) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第10の8条 (許可の基準等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第10の9条 (排出海域の監視) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第10の10条 (変更の許可等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第10の11条 (許可の取消し) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第10の12条 (船舶からの廃棄物排出の確認) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第48条 (報告の徴収等)