HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第12の3の8条(船舶からの廃棄物排出の確認の申請)

法第十条の十二第一項の確認の申請書は、当該廃棄物が法第十条第二項第五号イ又はロに掲げるものであるときは第一号の五の二様式に、当該廃棄物が同項第六号に掲げるものであるときは第一号の五の三様式によるものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 排出海域の位置及び範囲並びに積込地から当該海域に至る航行経路を示す図面 二 法第十条の六第一項の許可を受けたときは、同条第六項の規定により交付を受けた許可証(法第十条の十第一項の許可を受けたときは、同条第三項において準用する法第十条の六第六項の規定により交付を受けた許可証)の写し 三 委託により当該廃棄物を排出しようとする場合にあつては、委託契約書の写し 3 管区海上保安本部長等は、前項各号に掲げるもののほか、確認のため特に必要があると認めるときは、当該廃棄物の試料並びに必要な書類及び図面の提出を求めることができる。 4 法第十条の十二第一項の規定による申請書の提出は、廃棄物、使用船舶、積込地及び排出海域に変更がないことその他の事情により管区海上保安本部長等がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の確認に関し一括して行うことができる。 この場合においては、第二項各号に掲げる書類及び図面のうち管区海上保安本部長等が必要がないと認めるものの添付を省略することができる。