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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第12の16条(海洋施設からの廃棄物排出の確認の申請)

法第十八条の二第二項の確認の申請書は、第一号の九の八様式によるものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 排出海域の位置及び範囲を示す図面 二 法第十八条の二第三項において準用する法第十条の六第六項の規定により交付を受けた許可証(法第十八条の二第三項において準用する法第十条の十第一項の許可を受けたときは、法第十八条の二第三項において準用する法第十条の十第三項において準用する法第十条の六第六項の規定により交付を受けた許可証)の写し 三 委託により当該廃棄物を排出しようとする場合にあつては、委託契約書の写し 四 当該廃棄物を移載した船舶からこれを排出しようとする場合にあつては、当該海洋施設から排出海域に至る航行経路を示す図面 五 法第十条第二項第五号ロに掲げる廃棄物を排出しようとする場合にあつては、排出方法を示す図面 3 管区海上保安本部長等は、前項各号に掲げるもののほか、確認のため特に必要があると認めるときは、当該廃棄物の試料並びに必要な書類及び図面の提出を求めることができる。 4 法第十八条の二第二項の規定による申請書の提出は、廃棄物、海洋施設、使用船舶(廃棄物を移載した船舶から排出しようとする場合に限る。)及び排出海域に変更がないことその他の事情により管区海上保安本部長等がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の確認に関し一括して行うことができる。 この場合においては、第二項各号に掲げる書類及び図面のうち管区海上保安本部長等が必要がないと認めるものの添付を省略することができる。