海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号
第10の8条(許可の基準等)
環境大臣は、第十条の六第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一 排出海域及び排出方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該排出海域の海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれがないものであること。 二 海洋投入処分以外に適切な処分の方法がないものであること。
2 環境大臣は、第十条の六第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。