海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号
第43の2条(海洋施設廃棄の許可)
海洋施設を海洋に捨てようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 二 海洋に捨てようとする海洋施設の概要 三 当該海洋施設の廃棄に関する実施計画 四 当該海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画