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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号

第17の4条(水バラスト記録簿)

国土交通省令で定める船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。第三項において同じ。)は、水バラスト記録簿を船舶内に備え付けなければならない。 ただし、引かれ船等にあつては、当該船舶を引き、又は押して航行する船舶(同項において「引き船等」という。)内に備え付けることができる。 2 有害水バラスト汚染防止管理者は、当該船舶における有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、水バラスト記録簿への記載を行わなければならない。 3 船長は、水バラスト記録簿をその最後の記載をした日から二年間船舶内に保存しなければならない。 ただし、引かれ船等にあつては、引き船等内に保存することができる。 4 船舶所有者は、前項の規定により保存された水バラスト記録簿について、同項の期間が経過した日から三年間当該船舶所有者の事務所に保存しなければならない。 5 前各項に定めるもののほか、水バラスト記録簿の様式その他水バラスト記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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なし