海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号
第12の14の16条(水バラスト記録簿)
法第十七条の四第二項の有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の水バラスト記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。 有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業 事項 一 水域からの水バラストの積込み(第六号に掲げるものを除く。) 1 開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度) 2 完了時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度並びに当該水域の最小水深) 3 水バラストを積み込んだタンクその他影響を受けたタンクの識別記号 4 積み込んだ水バラストの概量及び作業後の水バラストの総量 5 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別 6 水バラストの処理方法 7 作業を担当した船舶職員の署名 二 水域への水バラストの排出(第六号に掲げるものを除く。) 1 開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度) 2 完了時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度並びに当該水域の最小水深) 3 水バラストを排出したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号 4 排出した水バラストの概量及び作業後の水バラストの総量 5 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別 6 水バラストの処理方法 7 作業を担当した船舶職員の署名 三 水バラストの交換 1 開始時刻及び位置(緯度及び経度) 2 完了時刻及び位置(緯度及び経度) 3 水バラストを交換した水域から最も近い陸地までの最短距離及び当該水域における最小水深(第十二条の十四の三第二項第一号ロに掲げる水域で交換をした場合にあつては、当該水域の名称) 4 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別及び交換の方式 5 水バラストを交換したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号 6 交換した水バラストの総量及び作業後の水バラストの総量 7 積み込んだ水バラストの処理方法 8 作業を担当した船舶職員の署名 四 水バラストの内部循環処理又はタンク内処理 1 開始時刻 2 完了時刻 3 水バラストの内部循環処理又はタンク内処理をしたタンクその他影響を受けたタンクの識別記号(供給元のタンクと供給先のタンクがある場合はそれぞれの識別記号) 4 処理した水バラストの総量 5 水バラストの処理方法 6 作業を担当した船舶職員の署名 五 港湾施設若しくは受入施設からの水バラストの積込み又は港湾施設若しくは受入施設への水バラストの処分 1 開始時刻及び位置(施設の名称) 2 完了時刻 3 積込み又は処分の別 4 水バラストを積み込み、又は処分したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号 5 積み込み、又は処分した水バラストの総量及び作業後の水バラストの総量 6 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別 7 船上での水バラストの処理方法 8 作業を担当した船舶職員の署名 六 事故その他の理由による水バラストの流入又は流出その他例外的な積込み又は排出 1 開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度) 2 終了時刻 3 流入、流出、積込み又は排出の別 4 水バラストが流入し、若しくは流出し、又は水バラストを積み込み、若しくは排出したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号 5 流入し、流出し、積み込み、又は排出した水バラストの総量 6 流入、流出、積込み又は排出の状況及び理由並びに実施した処理方法その他必要な事項 7 作業を担当した船舶職員の署名 七 有害水バラスト処理設備の故障又は動作不能に伴う作業 1 発生時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度) 2 積込み又は排出の別 3 警報の種類、故障又は動作不能の状況の概要その他の故障又は動作不能に係る事案の説明 4 復旧時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度) 5 作業を担当した船舶職員の署名 八 タンクの清掃若しくは洗浄又は堆積物の除去若しくは処分 1 開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度) 2 完了時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度) 3 作業を行つたタンクの識別記号 4 受入施設へ処分した場合にあつては、その総量及び施設の名称 5 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて洗浄水又は堆積物を水域へ排出した場合にあつては、その総量、当該水域から最も近い陸地までの最短距離及び当該水域における最小水深 6 作業を担当した船舶職員の署名
2 前項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第十七条の四第二項の水バラスト記録簿への記載に代えることができる。 この場合において、当該電磁的記録は、当該水バラスト記録簿とみなす。
3 第一項に規定する水バラスト記録簿への記載は、第一号の九の五様式によるものとする。
4 法第十七条の四第二項に規定する者は、第一項の表第五号上欄に掲げる作業が行われた場合は、その都度、当該作業に関する事実を証する書類を水バラスト記録簿に添付しなければならない。