海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号 第12の14の15条(水バラスト記録簿を備え付けるべき船舶) 法第十七条の四第一項の国土交通省令で定める船舶は、第十二条の十四の十三に規定する船舶とする。