海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号 第15条(登録の取消し) 海上保安庁長官は、第十一条の登録を受けた船舶が第十二条第二項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の登録を取り消すことができる。