海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号 第12の6条(登録の実施及び登録済証) 法第十一条の登録は、登録簿に法第十二条第一項各号に掲げる事項を記載し、かつ、その指定しようとする登録番号を定め、これを登録簿に記載することによつてしなければならない。 2 法第十三条第一項の規定により交付する登録済証は、第一号の七様式によるものとする。